年末調整を受けたサラリーマンの方年の中途で退職した方などが提出する還付申告書の記入で医療費や住宅ローン控除などによる税金の還付を受ける人例を作成できます。
確定申告(還付申告)についてのより詳しい説明は、タックスアンサーの説明ページをご覧になるか、当事務所のコラムをご覧下さい。

ご注意:国税庁が公開している「所得税の確定申告書作成コーナー」と異なり、このページは「JavaScript」を利用して皆さんがお持ちのパソコンの内部だけで計算を行います。このため、他人のデータが印字されるという問題は発生しませんし、私どもの事務所に入力されたデータが残る恐れもありません。

入力を開始する場合はこちらをクリックしてください


<給料・賞与> (必ず源泉徴収票記載の金額を入力してください)

  • 支給額:
  • 社会保険料のうち給与からの控除額:
  • 源泉徴収税額:

[ 年末調整済みで源泉徴収票の金額に変更がない場合 | その他の場合 ]

解 説

あなたが昨年一年間に支払を受けた給料・賞与の総額と、その総額から天引された社会保険料(健康保険、厚生年金など)、また源泉徴収された所得税額を入力します。

年末調整の結果に変更が無く、医療費控除や住宅ローン控除のみの項目を追加すればよい方は「年末調整済みで源泉徴収票の金額に変更がない場合」を、年末にご出産の場合や年末調整の間違い、年末調整した金額にも修正を加える必要がある場合には「その他の場合」をクリックしてください。また、中途退職の方など年末調整が済んでいない方も「その他の場合」をクリックしてください。

なお、これらがこの後の計算全ての基本となります。ご注意の上正確な金額を入力してください。

 

 

 

 

 


<源泉徴収票のデータ> (以下は所得控除の変更など源泉徴収票の金額を変更する必要がない場合のみ記入してください)

  • 所得控除の額:←注意:ここに金額が入力されていると、下の(A)、(B)、(C)を入力しても無視されます。

[ 昨年内に居住した住宅についてローン控除の適用を受ける場合 ]

  • 住宅借入金(取得)等特別控除額:
    注:年末調整で控除額が計上されているのは、平成14年度以前に居住した場合に限ります。

[ 医療費控除を受ける場合 ]

 

解 説

源泉徴収票に計上されている年末調整後の金額を一切変更する必要がない場合には、ここに所定の金額を記入します。

住宅ローン控除(初年度)や医療費控除は、必要な項目を年末調整結果に上乗せするだけで計算が可能です。ですから、配偶者や扶養親族、社会保険料など全て計算済みのものを上の「所得控除の額」欄に入力するだけで済むわけです。

また、年末調整の際に「住宅借入金(取得)等特別控除額」項目が計上されているということは、以前確定申告をされた結果、年末調整にて控除が済んでいるということですからその控除金額だけを上の「住宅借入金(取得)等特別控除額」に入力するだけで良いことになります。

なお、増改築などがある場合については現在対応しておりません。あらかじめご了承ください。

 

 

 

 


<本人の情報 (A)> (源泉徴収票の「所得控除」に変更が無い場合は入力不要です)


  •  [寡婦寡夫勤労学生等の条件について(国税庁タックスアンサーが開きます)]

<配偶者・扶養家族の情報 (B)> (源泉徴収票の「所得控除」に変更が無い場合は入力不要です)

  • 配偶者 生 
  • 扶養1 生  同居の親
  • 扶養2 生  同居の親
  • 扶養3 生  同居の親
  • 扶養4 生  同居の親
  • 扶養5 生  同居の親

<控除金額計算のためのデータ (C)> (源泉徴収票の「所得控除」に変更が無い場合は入力不要です)

  • 社会保険料追加申告分:
  • 小規模企業共済等掛金:
  • 一般生命保険料支払総額:
  • 年金生命保険料支払総額:
  • 短期損害保険料支払総額:
  • 長期損害保険料支払総額:
  • 配偶者の所得金額(給与所得控除等控除後)
  • 住宅借入金等特別控除額:

[ 住宅ローン控除項目の入力 | 医療費金額の入力 | 控除金額の計算・申告書表示 ]

解 説

これらの項目は、通常は変更が必要ないはずのものです。しかし、年末調整時計算の対象にならなかった社会保険料があったり、年末ぎりぎりに出産された場合、年末調整が間違っていた場合や中途退職の方で年末調整が未済の方は、これらの項目を入力して所得控除額の計算を正しく行う必要があります。

項目が多く面倒と思いますが、正確な還付額の計算には必須ですからきちんと入力してください。

 

 

 

 

 


<住宅ローン控除額 (D)>
(平成15年内に居住を開始した場合。なお「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出も必要です)

  • 居住開始年月日:平成16年
  • 年末の借入金残高:
  • (家屋)取得価額:円 床面積:u
  • (土地)取得価額:円  面積:u

(増改築費用に関する控除計算については現在対応しておりません)

注意:土地・建物は全て居住用、増改築も居住部分に関するものであるものとします。居住用とその他の部分が混在している場合には、お問い合わせください。

[ 医療費金額の入力 | 控除金額の計算・申告書表示 ]

解 説

年度内に住宅ローンで一定の住宅を購入して居住された場合、その借入金の年末残高に一定率を乗じた金額が、所得税の額から控除されます。

これは他の控除項目と違って「税額控除」ですから、同じ金額の控除でも非常に還付金額が大きくなる場合が大きくなります。基本的には、住宅ローンの年末残高の1%が還付されると考えても大きく間違いありません。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除額)については、国税庁タックスアンサーにも詳しい説明があります。また連年の控除額については、こちらのページにてシミュレーションが可能です。平成17年度以降、控除額が段階的に引き下げられることが決まりました。住宅の購入を予定されている方は要注目です。

 

 

 


<医療費控除> (医療費一件ずつの支払金額、支払先や支払日も記入した「医療費の明細書」の提出も必要です)

  • 支払医療費額:円 保険金などで補てんされる額:

[ 住宅ローン控除項目の入力 | 控除金額の計算・申告書表示 ]

解 説

年間に一定額以上の医療費を支払われた場合(生計を同じにする家族などに関するものも含みます)、10万円(所得が200万円未満の場合には所得の5%)を超える部分については所得から控除が可能です。

この医療費には、医療機関で支払われたものの他、さまざまなものがあります。これらの例については国税庁タックスアンサーに詳しく記述があります。

健康保険や医療保険などから、支払った医療費に対して保険金などの給付があった場合には、これを上の医療費から差し引きます。このような給付があった場合には、「保険金などで補てんされる額」の欄にご記入ください。

 

 

 

 

 

 

<計 算>

>>>>>全て入力したら、ボタンを押してください。

 [ 先頭に戻る ]