一定の居住者(*)が自己の居住の用に供する家屋について借入金によりバリアフリー改修工事等を行った場合、現行の住宅ローン控除との選択制により一定の所得税額控除が5年間可能となります。控除割合は、借入金1,000万円以下の部分について、バリアフリー回収部分については2%、それ以外については1%となります。
(*)@50歳以上A要介護又は用支援認定B障害者CAもしくはBに該当するもの又は65歳以上の者のいずれかと同居しているもの
移転価格税制について、租税条約の相手国と相互協議の申立てをした場合、申請により相互協議が合意に至るまで納税の猶予を認めることとなりました。この他、事前確認・事前相談制度が整備され、事前確認に基づく自主的な修正申告については、過少申告加算税が課されないこととなります。
平成19年1月4日以後、税理士が納税者の申告書等を作成、電子申請等をする場合、納税者の電子署名を省略できることとなりました。
また、平成20年1月4日以後に平成19年分以後の所得税の確定申告を行う場合、医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、源泉徴収票等の添付書類を省略することが出来るようになります。
電子証明書を取得した個人が、平成19年又は平成20年の所得税確定申告において電子署名をして電子申告した場合、初回に限り5,000円(その年の所得税額が限度)を所得税から控除できます。
平成20年1月4日以降に国税を納付する場合、一定の納付書に基づき、国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニ等と言われています)に納付を委託することが出来ます。
平成19年2月15日、企業会計審議会(会長 安藤 英義 一橋大学教授)は、総会において、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」を公表しました。
金融商品取引法が義務付ける、いわゆる「日本版SOX法」の対応準備をなさっている企業様は現在かなり増えていると思います。しかし、どのように進めればよいか、また管理間接費の増大をどのように抑えればよいかという点についてはまだまだ情報が少ないようです。
当事務所は、大手監査法人での財務諸表監査実務、及び米国SOX法内部監査コンサルティングの経験を生かし、また公認会計士及び公認不正検査士として、効率的で低コストに要求水準を満たすためのコンサルティングを行います。特に、人的リソースの限られる会社の内部統制システム構築に対して効果的であると考えております。詳細についてはメールフォームにてお問い合わせください。
平成19年度の税制改正で導入が決まった「250%定率法」ですが、定率法計算から定額法計算へ移行する「特定事業年度」をどのように計算するかが未だ不明となっています。当事務所は、この年度を数式で特定する方法について研究しました。その結果についてのコラムはこちら(PC専用)です。
いわゆる住宅ローン控除制度については、平成19年度の税制改正で以下のような変更がありました。
昨今わが国でもe-ジャパンと称して電子政府化が進められており、地方自治体も巻き込んで電子化される行政手続が極めて多くなって参りました。その一環として、平成16年から順次法人税、地方税の電子申告システムが整備され、現在はほとんどの届出、申告、納税がインターネットを通じて手続可能となっております。
しかしながら、当該システムは未だ発展途上であり、本来の利用者である皆様にとっても、実務に携わる私どもにとっても、まだ非常に使いやすいシステムであるとは言い難いものがあります。
当事務所は、これまで2年間をかけ、テストや試行にご協力頂いたお客様の助けを借りて、上記のような問題点を解消するための検討を重ねてまいりました。その結果、当事務所独自のシステムと組み合わせることでお客様のデメリットをほぼ解消できるめどが立ちましたので、全てのお客様に電子申告のお勧めをすることとなりました。詳細についてはメールフォームでお問い合わせください。
平成19年度の税制改正で減価償却制度の大改正がありました。250%定率法の計算は複雑ですし、旧制度の計算を行う場合でも、備忘価額までの償却が可能となっておりますので、対応方法を検討しておられる方も多いと思います。
会計ソフト各社は既に対応しているようですが、当事務所はエクセルで減価償却費を計算をしているため、この関数を開発しました。なお一部の方から公開のご希望がありましたので、機密部分を削除の上限定的に公開することにしました。利用者としてはExcelVBAを利用したことのある方を推奨しますが、関数のみの利用も可能です。
なお、当該関数はプロトタイプのため、必要な修正は随時行いますが、利用の結果発生した損害等については一切責任を負いませんので、その点ご理解ください。
テスト機として、所長用にWindows Vista Business機を導入しました。
会計事務所において利用するハードウェア、ソフトウェアの互換性にはかなり問題があると覚悟はしていたのですが、想像以上に苦労が大きかったように思います。
なんとか通常業務に利用する全てのソフトウェア・ハードウェアは活用可能になったのですが、設定やインストールの際必要となる注意事項を書き留めると、A4の用紙2枚にびっしりといった結果になってしまいました。
しかも、e-Taxに利用するカードリーダについては、所有する2機種とも対応が未定というお寒い状態です。
正直なところ、現時点で会計事務所がPCの設備投資をする場合には、安定したXPを導入するのが一番ではないかと思います。
自民党は、平成20年税制改正大綱を12月13日に公表しました。本随時コラムにおいては、税制改正大綱の重要な部分について、数回にわたって順次解説します。
なお本コラムにおける意見については筆者の私見であります。
平成20年度税制改正においては、税体系の抜本的改革に向けた橋渡しとして、これまでの構造改革の過程で生じた諸問題への対応に重点を置いています。具体的には、地域間の財政力格差問題への対応や中小企業の活性化を目的とした税制、寄付金・公益法人税制、国民生活に配慮する税制措置などが主なものです。
中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(概要は下記)」が創設されます。またこの制度は、上記の法律施行日以後の相続等に遡及して適用されます。また、この制度の創設にあたり、相続税の課税方式が「遺産取得課税方式」に改められます。
・軽減割合:80%
・対象:中小企業、発行済株式総数の2/3
・被相続人が筆頭株主→相続人が筆頭株主(同族関係者を含んで判定)
・事業継続要件(会社存続、継続雇用等)を法定相続期限から5年(事業継続期間)内に満たさなくなった場合
→猶予税額の全額を納付
・事業継続期間後に株式を譲渡
→譲渡割合に応じて猶予税額を納付
試験研究費の税額控除については、次の2点の選択適用に変更されます。
1.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ基準試験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費からの増加部分の5%を税額控除できる
2.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合、その超える部分の金額に税額控除率((試験研究費割合−10%)×0.2)を乗じた金額を税額控除できる
情報基盤強化税制が、以下の見直しを行った上で2年間延長されます。
1)部門や企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを対象設備に加える
2)資本金又は出資金が1億円以下の法人について、取得金額合計の最低限度を「300万円以上」から「70万円以上」に引き下げる
3)資本金又は出資金が10億円超の法人について、対象資産の合計金額は200億円を上限とする。
教育訓練費の増加額に係る税額控除制度は、大企業に関しては適用期限である平成20年3月31日をもって廃止されます。
中小企業については、従来過年度の金額集計が困難だった増加制度を改め、新しく総額方式とされました。具体的には、労働費用に占める教育訓練費の割合を求め、これが0.15%を超える場合、その超える部分に40を乗じたものに5%を加えた税額控除率を教育訓練費に乗じた金額を税額控除金額とします。
個人が、その年中に一定の要件(設立1〜3年目など)を満たす特定中小会社に出資した場合、その出資金額の1000万円までを限度として、寄付金控除を適用します。
なお、この特例を受けて取得した株式の取得価額は、本来の取得価額から寄付金控除の適用を受けた金額を控除したものとなります。
法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した他使用年数をもとに資産区分の大括り化が行われます。なお、この改正は、既存の減価償却資産も含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
地方公共団体に対する寄附金税制が見直されます。寄附金の対象を都道府県や市区町村とした上で、地方公共団体に対する寄付金の適用下限額である5000円を超える部分につき、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせ、総所得金額の30%を限度として所得税と合わせ全額が控除されます。
認定NPO法人に必要なパブリック・サポート・テストを見直し、認定の有効期間を2年から5年に延長、また社員数に占める親族等、特定の法人関係者の占める割合に関する要件を撤廃します(但し当該割合については情報公開の対象とされます)。
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