年末調整とは/会計・税務・相続・不正調査の塩尻公認会計士事務所


<ポイント>

  • 一年間に源泉徴収された所得税額を、年末に精算する手続きをいいます。

  • 扶養控除等申告書の提出者で、給与の収入金額が 2,000 万円以下の人について行います。

<年末調整とは>

毎月の給与明細をご覧になると、たいていは「源泉所得税」が支給額から差引されています。この源泉所得税は、給与を支給しているあなたの雇用主、すなわち会社が一括して給与支給日の翌月10日(原則)に納付しています。ですから、納付しているのは会社でもあなたが支払っている税金であることは間違いありません。

この源泉所得税は、支給された給与額や扶養家族の数等に基づいて機械的に計算できます。しかし、年末において扶養家族の数などが変わった場合、年の途中で退職した場合等、一年間を通してみれば実際に源泉徴収した所得税との相違が出てきます(*1)。この相違を年末に精算する手続きが年末調整です。

*1 通常の場合、月々の源泉所得税の金額は年税額よりも若干多く計算されるよう定められています。また、配偶者や扶養親族のうちで、年税額の計算上控除額に差がある場合でも、源泉所得税計算の単純化のためその差異を無視しています。

<年末調整の手続き>

年末調整の対象となる人は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している人で、本年中の給与総額が2,000万円以下である人です(実際にはもう少し複雑な規定がありますが、今回は説明を省略します)。

年末調整の手順を簡単に説明すると、以下のとおりとなります。

[年間給与額の集計]→[給与所得金額の計算]→[所得控除額の集計]→[税額の計算]→[税額控除額・定率減税額の計算]→[源泉徴収過不足額の計算]

この結果計算された源泉徴収過不足額は、原則として一年間で最後の給与や賞与を支払う場合に、源泉税金額に加減して精算します。年末の給料手取額が大きくなる場合があるのは、年末の給料に徴収超過額が含まれているからです。

なお、医療費の控除や、住宅ローン控除の初年度については、年末調整によって手続きが出来ません。ですから、税額の還付を受けるための確定申告をすることが必要となります。また、退職して年内に再就職しなかった人は、通常税金が納めすぎになっているにもかかわらず年末調整の対象となりませんので、この場合も確定申告をして税額の還付を受ける必要があります。

*2 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告書の提出先は、住所のある場所を管轄する税務署となります。

年末調整計算JavaScript

では、実際には年末調整はどのように計算されているのでしょうか。これを知るために、実際に会社で行われている年末調整手続きをそっくりそのまま再現したJavaScriptを用意しました(*3)。ご自分の一年間の給与明細をご用意頂き、金額を入力して計算してみてはいかがでしょうか。

*3 なお、このJavaScriptのご利用には、免責事項について許諾頂くことが必要です。また、このJavaScriptに関するご質問については、類似の質問についてその件数が非常に多くなることが予想されるため、個別にご回答する予定はございません。頂きましたご質問をまとめて、後にQ&A等として公開(氏名等は匿名)する予定です。なにとぞご容赦ください。