[トピック]その他有価証券の評価について

はじめに

その他有価証券の時価評価については金融商品会計基準において定められていますが、その適用時期については若干特殊な取り扱いがなされています。このためか、適用時期を中心としていくつかの共通した質問を受けることが多くなりました。

このページは、その他有価証券の時価評価について、その適用時期と関連する留意点をまとめたものです。

1.その他有価証券に対する時価評価の適用開始時期について

その他有価証券については、適用開始時期が平成13年4月1日以後開始する事業年度となっています(*1)。しかし、平成12年4月1日以後開始する事業年度については、帳簿価額と期末時価との差額について、税効果を適用した場合の注記(*2)を行うこととされています(実務指針195項)。

(*1)こちらが原則であり、平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用するのは「早期適用」としての取り扱いになります。

(*2)財務諸表規則(附則4等)は、以下の項目の注記を要求しています。

  • 貸借対照表価額
  • 時価
  • その他有価証券評価差額金相当額
  • 繰延税金資産(又は負債)相当額

2.適用初年度の帳簿価額

適用初年度の前事業年度に低価法(洗替、切放とも)を採用している場合には、適用初年度の帳簿価額は前事業年度における評価損計上後の帳簿価額を新たに取得価額として取り扱います。

3.原則適用を採用する場合、平成12年4月1日開始事業年度の会計処理

従来低価法を適用しており、原則通り平成13年4月1日以後開始する事業年度から適用する場合、その適用時にどの方法を選択するかによって平成12年4月1日以後開始事業年度における会計処理が異なります(実務指針198項)。具体的には、

  • 全部資本直入法を採用予定→原価法により処理部分
  • 資本直入法を採用予定→洗替低価法により処理

4.その他有価証券に対する減損処理の適用開始時期について

その他有価証券について減損処理を適用する場合には、適用時期が平成12年4月1日以後開始事業年度となっております。これについては経過措置などがありませんので、平成13年3月31日終了事業年度に適用が必要です。