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<はじめに>
書面添付制度とは、狭義には税理士法第33条の2に定める記載内容、すなわち「税理士(又は税理士法人)が税務申告書を作成した時、作成に関して実施した事項を記載した書面を添付」して申告書を提出する制度を言います。但し、これに加えて税理士法第35条に言う「事前の意見聴取」制度も含めた広義の概念で語られることが多いように思います。広義の意味での書面添付制度は平成14年4月1日から施行された改正税理士法にて完成されたといえますが、実は書面添付制度の基本的な構造そのものの誕生は昭和30年代にまで遡ります。
これまでこの制度が注目されなかった理由はいくつか言及されていますが、最大の理由は「意見聴取が更正前にしか認められていなかったこと」であると私は考えます。税務署側が更正処分を行うのは最後の最後であり、実務上は「調査→非違事項の指摘→協議→自主的修正申告」のプロセスを辿るのが一般的です。ですから、この一般的なプロセスには「書面添付→事前聴取」という流れは存在し得なかったというのが実情でしょう。
今回の税理士法改正の結果、上記の問題はほぼ解決されました。すなわち、税理士法第33条の2に定める内容を記載した書面が添付された申告書が提出されている場合(正確には、同時に税理士法第30条の代理権限証書の提出も必要です)、税務署などは調査に先立って、税理士から当該申告書に関する意見を聴取しなければならないことになりました。
当事務所は、平成14年の改正時に先立って、当該書面添付を開始しております。開始から今日まで実務的なノウハウが蓄積されてきましたので、お客様への参考情報として今回のコラムを掲載することと致しました。
<どんな内容を添付するのか?>
個人と法人、あるいは法人税や所得税と消費税の税法上の規定はかなり異なっていますので、これ以後は法人税を例にして説明しましょう。法人税の申告に関して納税者が提出する書類は、大きく分けて
- 申告書別表(所得及び税額計算)
- 決算書及び勘定科目明細(当期利益額の計算)
- その他の付属書類
の3つです。税額を計算するためには、まず
(1)決算書に基づいて確定した当期利益を計算する必要があります。また(2)その当期利益を元に法人税法に定める所得調整を行わなければなりません。最後に、(3)所得調整によって計算された課税所得に対して税額計算を行うと、納付すべき法人税額が計算されることになります。この(1)〜(3)の全てのプロセスにおいては、真実の情報に基づいて公正妥当な会計原則、及び法人税法や関連法令の規定に基づいた会計、税務処理を遵守しなければなりません。
添付される書面には、基本的にこれらの提出書類が適正に作成されたか、もしくは適正に作成されていることを確認したかどうかについて記載することとなります。
この書面に虚偽記載をするとわれわれは懲戒の対象となるので、当たり前ですが嘘は書きません。どのような書類、情報を入手し、どのような会計、税務処理を行ったか、また税務上の判断が必要な場合はどのような検討の結果どのような判断を下したかなどについて事細かに真実を記載することとなります。当事務所には独自の決算・申告チェックリストがあり、このチェックリストをもれなく実施することで虚偽記載のリスクは少なくなっています。
<どんな意見をどのように聴取するのか?>
税務署等(国税局も含みます)において調査対象として選定(一定の基準があります)された場合、当事務所の場合は必ず事務所に前もって通知がなされます。そして、添付書面が提出されているため、調査日程を決定する前に事前の意見聴取が行われることとなります。
この意見聴取は、税務署等の中で行われることが多いようです。一般的には税務署等の内部というのは緊張する方が多いようなのですが、われわれは訪問し慣れていますし、少なくともこれまでに受けた意見聴取の場はとても和やかなケースばかりでした。対応されるのは調査があれば現場の責任者となる調査官がメインですが、場合によってはその上司の統括官も同席される場合があります。
その方々を前に、添付書面の内容を中心に、税理士たる私の意見を述べることになるわけです。どのようなチェック体制で決算・申告書の作成に臨んでいるか、法人の事務所に対する協力体制はどうか、などがその内容です。税務署等の側からも質問があり、これについては答えることの出来る範囲で回答することになります。
<調査は省略されるのか?>
ごく稀に「書面添付をすれば調査が省略される可能性がありますよ」という発言を耳にします。またWEBページでそのことをうたっている場合があります。これは本当なのでしょうか?
この問いには、「イエスであり、ノーである」と答えるのがふさわしいと考えます。
イエスという理由は、この制度が「意見聴取により調査官の疑義が解決されれば調査が省略されうる」という運用を前提としているからです。調査省略論の根拠は全てここにあります。
しかしながら、任意での税務調査の実務上、2点や3点の疑問点だけ調査をするということはありえません。従来から調査官は、事前に調査対象法人の申告書や決算書を3年以上比較して検討し、いくつもの疑問点について準備した上で来社することがほとんどでした。また、それらの疑問点のほかにも、来社した後発見した疑問点について引続き調査することも少なくありません。すなわち、添付書面や意見聴取だけで、調査官が考える疑義を全て網羅的に解決することは難しいのです。
<どうするべきか?>
では、ほとんど調査が省略されないなら書面添付する必要があるのか?という問いが生じます。これについての私の答えは、迷うことなく「添付するべき」です。
適正に作成された書面は、その決算書や申告書が「どの程度の社内管理レベルで、どのようなプロセスを通して作成されたか」を明確に示しますし、意見聴取においてその情報を税理士から補完することができます。このような決算書や申告書と、これと全く書面の添付も意見の聴取もない決算書や申告書を対象にした調査に臨む際の調査官の心証が良いのはどちらでしょうか?通常は前者が後者を圧倒的に上回ります。このため、実際には調査の省略がなくても、調査そのものの日程縮減などの効果は期待できるものと考えます。
<今後の展開>
中小企業庁、税理士会、公認会計士協会など複数の場において「中小企業に対応した会計」の検討がなされています。これについては本当に大切なことだとは思うのですが、そもそも会計の基準がしっかりしていても、作成する者がそれを遵守しなければ存在意義はありません。残念ながら、納税者自ら、あるいは銀行取引などを重視する顧問先の圧力に屈した税理士がいわゆる「粉飾決算」を行うケースも存在するのです。
しかしながら、提出された決算書が何らかの理由で業績不振を示していても、その内容が真実であり、財務的な安全性や確度の高い今後の業績見込みが示されればどうでしょう。長い間「担保主義から脱却できていない」と批判にさらされている金融業界ですが、そのような情報が提供されれば、これをきちんと重視してくれることが多くなっています。大切なのは、提出する申告書や決算書がどれくらい信頼の置けるものであるかということに尽きるのです。
今後、このようなニーズにも添付書面が一定の答えを出していくのではないかと考えます。上場企業がその決算について公認会計士や監査法人の監査証明を得るのと同様、中小企業はその決算や税務申告のある程度の信頼性を添付書面にて証明する。添付書面のある決算書は信頼性が高く、これを元に評した信用力情報は、そうでない情報よりも確実性が高く、融資条件も優遇される。このような時代がすぐに到来するのではないかと考えます。
以 上
参考
(計算書項、審査事項等を記載した書面の添付)
第33条の2 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
(省略)
(意見の聴取)
第35条 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
(省略)
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