あけましておめでとうございます。
昨年から続く景気回復は力強く継続するでしょうか。私たちは、この激動の時代に自分たちの能力をフルに発揮して皆様のお役に立てるよう、一生懸命がんばります。
今年も塩尻公認会計士事務所をよろしくお願い申し上げます。
現在、中小企業者等に特例として認められている「30万円未満で取得した少額減価償却資産の全額損金算入制度」が、対象となる資産の合計を300万円までと制限した上で、適用期限が2年延長されます。
現在認められている、「中小企業者等が一定の機械等を取得して国内にある事業の用に供した場合の税額控除又は特別償却との選択適用」制度の対象設備について、新たに電子計算機等及び一定のソフトウェアが加えられます。また、その適用期間も平成20年3月31日まで延長されます。
現在、繰戻し還付制度は適用されないこととなっていますが、創業5年以内の中小企業者はその不適用対象から除外されています。この除外規定について2年間延長されました。
同族会社の留保金課税については、現行税制においても一定の要件のもと不適用措置がありますが、この不適用要件のうち、「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されることとなりました。
なお,中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認と実施を要件とする不適用措置については2年間延長されます。
また、この他以下の通りの改正が予定されています。
・留保金課税で対象とする同族の要件を「3株主」のグループから「1株主」のグループへ改正し
・現行の控除留保額要件を一部緩和
・上記に加え、新たに「自己資本比率基準額」を追加
なお、当事務所は中小企業新事業活動促進法の経営革新計画作成コンサルティングも行います。詳細はお問い合わせください。
現行は一定の限度額までは定率で、超える部分は全額が課税の対象となる交際費について、中小企業であれば、一人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入が可能となります。但し、これには役職員間の支出は含まれませんので注意が必要です。
見直しの内容はいくつかありますが、そのうち最も重要なものは「物納が出来ない財産の明確化」です。
現行法においても「物納が出来ない財産」については財産評価基本通達に記載がありますが、これはあくまで例示であり、具体的な判断はそれぞれの物件ごとになされていました。
今回の見直しにより、物納が出来ない財産の条件を政令により具体的に限定列挙することになりました。
また、物納申請から決定に至る審査期間についても原則3ヶ月以内と明記されることになりました。
平成17年12月末で期限を迎えることになっていた「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」については、適用期限が19年12月末まで2年間延長されることとなりました。
ライブドア事件について。
新聞等でその実態が明らかになるにつれて驚きを禁じえません。
私が最も驚いているのは、これほど問題のある財務報告を監査法人がパスしていた点です。今後の捜査で責任の所在が明らかになることを望みます。
塩尻公認会計士事務所の所長、塩尻明夫が公認不正検査士に認定されました。今後米国SOX法内部監査コンサルティング、日本版SOX法コンサルティング等、内部統制に関係した分野の業務についても拡充する予定です。公認不正検査士については、こちら(PC用)をご覧ください。
金融商品取引法(投資サービス法)が7日午前、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。
一般的には、この法律は「投資ファンドの規制や不公正な株式取引に対する罰則の強化を盛り込んだ」などと表現されることが多いのですが、いわゆる「日本版SOX法」と呼ばれる内部統制監査の規定も盛り込まれています。
金融商品取引法が可決、成立しました。
結果、この法律に盛り込まれている、いわゆる「日本版SOX法」監査の開始が確定したことになります。この法律に従って、上場企業は「内部統制報告書」を提出する義務を負います。
具体的には、3月期決算の企業は、2009年(平成21年)3月期から、公認会計士の監査を受けた内部統制報告書を提出しなければならないことになります。
金融商品取引法が義務付ける、いわゆる「日本版SOX法」の対応準備をなさっている企業様は現在かなり増えていると思います。しかし、どのように進めればよいか、また管理間接費の増大をどのように抑えればよいかという点についてはまだまだ情報が少ないようです。
当事務所は、大手監査法人での財務諸表監査実務、及び米国SOX法内部監査コンサルティングの経験を生かし、また公認会計士及び公認不正検査士として、効率的で低コストに要求水準を満たすためのコンサルティングを行います。特に、人的リソースの限られる子会社の内部統制システム構築に対して効果的であると考えております。詳細についてはメールフォームにてお問い合わせください。
シミュレーションページにあります、住宅ローン控除計算、及び年末調整の検算ページが平成18年度分に対応しました。
当事務所は従来から「会計データ汎用コンバータ」を開発・運用してまいりました。この度、このシステムを改良し、外販及びコンバータ作成サービスを開始することとなりました。詳細については会計ソフトは何でもOK!をご参照ください。
与党は、平成19年税制改正大綱を12月14日に公表しました。本随時コラムにおいては、税制改正大綱の重要な部分について順次解説します。
平成19年税制改正大綱は、これまでの「バブル崩壊後」を意識した政策から一歩抜け出し、わが国経済の足腰を強化することで経済の活性化を促進する観点が重視されています。特に、企業を重視する税制措置に大きく梶を切った点が注目すべき点だといえます。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、5%の残存価額までという償却限度額が撤廃されます。その場合の償却率は、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した率となります。また、既存の資産については、償却可能限度額に到達してから5年間で残存部分の均等償却が行われることになりました。
しかし、固定資産税の償却資産にかかる評価方法(減価償却と同様の方法)については、従来どおりの方法を維持することとされました。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、適用除外基準である基準所得金額を現行の800万円から1,600万円に引き上げられます。この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から開始します。
特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が除外されます。
会社法の施行により発行が容易になった種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法が明確化されます。
・配当優先無議決権株式
・社債類似株式
・拒否権付株式
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、相続時精算課税制度を利用することのできる贈与側の年齢を60歳(一般は65歳)に引き下げられると同時に、その場合の非課税枠を3,000万円(一般は2,500万円)に引き上げられます。
ベンチャー企業への投資促進を図ることを目的としたエンジェル税制について、適用の対象となる企業要件を緩和しました。具体的には、以下の通りとなります。
<設立1年未満の中小企業>現行の研究者数要件を緩和し、開発者要件を満たす場合には対象となります。
<設立1年以上2年未満の中小企業>現行の試験研究費等要件を緩和し、開発者要件を満たす場合には対象となります。
<設立2年以上5年未満の中小企業>現行の試験研究費等要件を緩和し、売上高成長率要件を満たす場合には対象となります。
改正信託法に対応し、以下の通りの税制上の措置が講じられます。
・法人が委託者となる信託における租税回避行為に対応
・遺言により設定された目的信託等に対する課税
・受益者連続型信託等に対する課税
・受益証券発行信託の課税
・信託損失に係る所得税、法人税の取扱い適正化
・合同運用信託の範囲の適正化
・上場会社当の配当、譲渡所得等にかかる軽減税率(10%)の特例が1年延長されます。
・上場会社等の自己株式公開買付の場合のみなし配当課税の特例が1年延長されます。
税源移譲に伴い、住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合の減税額が減少することを踏まえ、従来の制度(シミュレーション等はこちら)との選択により、以下の通りの特例を創設します。
・平成19年の居住…住宅借入金2,500万円以下の部分について
・平成20年の居住…住宅借入金2,000万円以下の部分について
居住1年目〜10年目には0.6%、その後15年目までは0.4%の税額が所得税から控除されます。
平成18年度の税制改正によって、それまで手続的に不明確な点が多く、現場での裁量に多くを任されていた物納手続がある程度明確化されました。その反面、税理士等のテクニックで裁量の範囲を逆手にとって、納税者有利の結論を導き出すような方法がかなりの部分で使えなくなってしまいました。
このコラムにおいては、改正後の物納制度についての留意点を解説するとともに、相続発生前後に採るべき対策の説明を行います。
(携帯でご覧の方:詳しくはパソコン用ページをご覧ください)
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