[e-Taxを利用した確定申告について(結果)(2008/03/27)]
e-Taxを活用して、電子申告による確定申告手続を行いました。

平成19年度分の確定申告については、ご承諾を頂いた方についてe-Taxを活用した電子申告を行いました。
幸い、警戒していたトラブルもなく無事終わりましたが、これまでとは違う方法で数十件の申告書を提出するという作業はさすがに大変でした。
但し、決算(青色申告の方)〜申告書作成〜チェック〜報告〜申告〜フォローアップという一連のワークフローがすべて事務所ネットワーク内で行えるため、管理手法さえきちんと工夫すれば業務の効率化、高品質化につながると思います。
この経験を生かし、今後はほぼ100%の電子申告化、しかも作業効率と品質の大幅アップを実現するよう検討を続けております。


[J-SOXテスト要員について(2008/03/27)]
J-SOX業務の際必要になる、評価テストを計画から実施、フォローアップまで行います。

開始が秒読みとなりましたJ-SOXですが、既に上場企業の皆様は整備にめどをつけておられると思います。
しかし、実は「整備状況の評価」や「運用テスト」を実施するにあたっては、内部監査や公認会計士監査の経験がなければなかなか効率的な計画、運用を行うことが困難です。
また、テストの結果問題点が発見された場合、その対処を検討したり、結果について早期に監査法人担当者と協議する場合も、同様にある程度の経験、知識が必要です。
当事務所は、公認会計士監査、米国SOX法コンサルティング、J-SOXコンサルティングの経験を生かし、上記のテストを効率的かつ効果的に行います。
業務内容、条件など詳細についてはお問い合わせフォームからお寄せください。


[求人情報を追加しました。(2008/10/28)]
当事務所の求人情報を追加しました。こちらをご覧ください。

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[一口コラムのRSS配信を開始しました。(2008/10/28)]
一口コラムについて、更新情報をRSSで配信する機能を付加しました。

一口コラムについては、更新されたことをお知らせできなかったため、簡易な方法でRSSフィードを作成する機能を付加しました。


[遺産取得課税方式への変更(2008/11/03)]
平成20年度税制改正大綱において、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改める方向で検討することが示されています。

日本の相続課税方式は、戦後間もない頃は「シャウプ勧告」に基づく「遺産課税方式」でしたが、昭和33年に法定相続分を基本として税額を計算する、現在の「法定相続分課税方式」に改められました。
平成20年度の税制改正大綱においては、「中小企業の事業の円滑化に関する法律」や「事業承継税制」の制度化に合わせ、相続税の課税方式を再び「遺産取得課税方式」に改めることを検討する方向性が示されています。
但し、事業承継税制と同様、この制度についても税負担の増加が伴うのでなないかという懸念が常にあります。今後、当事務所は慎重に検討を重ね、今後のあるべき相続(税)対策の立案を行う予定です。詳しくはこのコラムなどでご報告致します。


[書面添付制度について(2008/11/03)]
当事務所は書面添付制度を推進し、ご依頼頂いた方の権利保護に努めています。

「平成19事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」における「税理士業務の適正な運営の確保 」によると、平成19年度の書面添付割合は未だ5.7%に留まっているとのことです。
当事務所は、平成14年当時の改正に先だって、当該書面添付をほぼ100%達成し、納税者の方の権利保護に努めています。
当該制度の詳細については、当事務所のコラム「書面添付制度について」をぜひご覧ください。


[遺産取得課税方式への変更(2008/11/03)]
平成20年度税制改正大綱において、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改める方向で検討することが示されています。

日本の相続課税方式は、戦後間もない頃は「シャウプ勧告」に基づく「遺産課税方式」でしたが、昭和33年に法定相続分を基本として税額を計算する、現在の「法定相続分課税方式」に改められました。
平成20年度の税制改正大綱においては、「中小企業の事業の円滑化に関する法律」や「事業承継税制」の制度化に合わせ、相続税の課税方式を再び「遺産取得課税方式」に改めることを検討する方向性が示されています。
但し、事業承継税制と同様、この制度についても税負担の増加が伴うのでなないかという懸念が常にあります。今後、当事務所は慎重に検討を重ね、今後のあるべき相続(税)対策の立案を行う予定です。詳しくはこのコラムなどでご報告致します。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(1)(2008/11/08)]
経営承継円滑化法及び事業承継税制について、連載で解説します。

日本における法人のほとんどを占め、また経済や雇用の大部分を担っているのが中小企業です。この中小企業は現在、戦後の高度経済成長期とは違ったさまざまな問題を抱えています。
これらの問題に、 小手先ではない対処を実現しようとしたのがこの制度であるといえるでしょう。
以下、このコラムにおいては、今だ不明な点も多いこの制度を研究し、説明していきたいと思います。
なお、私たちの分野においては「民法の特例」よりも「税制」に重きを置くべきかもしれませんが、税制の説明をするためには民法の特例の説明をせざるを得ませんので、まずは民法の特例から解説することにしました。


[時価主義会計の凍結論議について(2008/11/09)]
世界的に広がりつつある時価主義会計の見直し論議について考えてみました。

サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機を背景に、欧米、特にアメリカを中心として「時価主義の凍結」に関する議論がなされているようです。
日本においても、さまざまな新聞記事でこの話題が取り上げられるようになってきました。特に、BIS規制上自己資本の激減が問題となる銀行業界において、この凍結を期待する声が大きいようです。
これに危機感を持ったのか、JICPAが緊急で記者会見を開催したり、ASBJが反論を述べたりするなど、会計業界側も火消しに躍起なようです。
私としては、
・時価主義は会計基準として一定の合理性がある
・しかしながら、「時価に関する論点」はまだ未成熟である
・そのような状態で、昨今のようにパニック的な乱高下は許容範囲を超えている
ということから、「凍結」ではなくて、時価(公正価値)の考え方そのものを見直す端緒にすべきではないかと考えます。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(2)(2008/11/09)]
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(経営承継円滑化法)について

経営承継円滑化法は、以下の項目で構成されています。
・遺留分に関する民法の特例
・支援措置
・相続税の課税の特例
最後の項目については特に条文で述べられているわけではなく、一般的には「新事業承継税制」として認識されています。しかし、経営承継円滑化法の附則において検討すべきことが明記されていますので、広義の経営承継円滑化法として取り扱うことにします。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(3)(2008/11/15)]
経営承継円滑化法成立の背景

我が国の企業全体の90%を占めるのは中小企業ですが、その中小企業は経営承継に関して以下のような問題を抱えています。
・経営者の高齢化
・後継者不在
・相続における紛争
また相続税計算上、中小企業の株式評価額は全体の相続財産評価額のうち大きな割合を占めることが多くなっています。
このような場合、法定相続をベースとして均分の分割をまず前提とする現在の民法を基本とした場合、企業支配に大きな影響を与える株式まで配分されてしまい、後継者の支配力が弱まってしまうことにもなりかねません。経営を承継する上でのこのような問題を解決するため、経営承継円滑化法が制定されました。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(4)(2008/11/15)]
経営承継円滑化法の対象企業は?

経営承継円滑化法が対象とする「中小企業」は、中小企業基本法第2条第1項に定められているものとほぼ一致しますが、経営承継円滑化法の施行令によって一部拡張されています。この条件を満たす企業を、経営承継円滑化法においては「中小企業者」と呼んでいます。
製造業(下記を除く)資本金3億円以下又は従業員300人以下
ゴム製品製造業資本金3億円以下従業員数が900人以下
卸売業資本金1億円以下又は従業員100人以下
サービス業(下記を除く)資本金5千万円以下又は従業員100人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
資本金3億円以下又は従業員300人以下
旅館業資本金5千万円以下又は従業員200人以下
小売業資本金5千万円以下又は従業員50人以下
中小企業者は会社又は個人である必要があります。このため、会社ではない医療法人などはその対象になりません。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(5)(2008/11/15)]
遺留分とは(特例の背景)

遺言を使うと、死後でも自分の意思を生かし、相続についてもある程度指定することが可能となります。しかし、極端な相続の指定は、公平を欠き相続人の生活を脅かすことにもなりかねません。そこで、遺言がある場合でも、一定限度の相続権を保証する制度として遺留分が設けられています。但し兄弟姉妹には遺留分はありません。
この遺留分は、よく知られているように原則として「相続財産の1/2」です。しかし、相続人が父母など直系尊属の場合はこれが1/3となります。各個人には、この遺留分が法定相続割合で割り当てられることとなります。
このように公平性を保つための制度ですが、これが事業承継時には大きな問題となります。すなわち、遺留分減殺請求(遺留分を侵害していることについて是正を求める請求)があると、もし株を一人に集めたとしてもその効果が減殺されるリスクが残ってしまいます。このため、経営承継円滑化法においては、次項で説明する「遺留分の特例」が定められることとなりました。


[政府・与党発表の「生活対策」について(2008/11/16)]
政府・与党は、10月30日に追加経済対策として「生活対策」をまとめました。定額給付金の他、法人の繰戻還付凍結の一時解除などが盛り込まれています。

政府・与党は、「新たな経済対策に関する政府・与党会議」及び「経済対策閣僚会議」との合同で、10月30日に追加経済対策として「生活対策」をまとめました。この経済対策においては、日本経済を「全治3年」であると認識し、以下をはじめとする項目が議論されています。
・生活者の暮らしの安心
 2兆円の定額給付金など
・金融・経済の安定強化
 金融資本市場安定対策や中小法人の繰戻還付凍結の解除など
・地方の底力の発揮
 高速道路料金引き下げ、過去最大規模住宅ローン減税の実施など
財源については「赤字国債に依存しない」ことを標榜しているため、特例措置として「財政投融資特別会計の金利変動準備金の活用等を行う」ことが示されています。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(6)(2008/11/18)]
遺留分の特例を受けることができるのは、「特例中小企業者」に限られます。

説明が前後してしまいますが、「遺留分の特例」を説明する前にこの特例を受けることができる企業について説明します。
この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・経営承継円滑化法が対象とする中小企業
経営承継円滑化法が対象とする「中小企業」は、中小企業基本法第2条第1項に定められているものとほぼ一致しますが、経営承継円滑化法の施行令によって一部拡張されています
・3年以上継続して事業を行っていること
・上場会社でないこと
・個人事業主でないこと
また、「遺留分の特例」を受ける対象となる行為は、「旧代表者(現代表者でも可)から後継者に対する株式贈与」となります。
なお、この特例は民法に関するものですので、最高裁の合意が必要となります。この期間を見込んでいるため、平成21年3月以降贈与をしたものから適用となることとなっています。


[WEBコラム「バックナンバー」(2008/11/25)]
WEBコラムのバックナンバーの掲載を開始しました。

WEBコラムを開始して約3年が経過しようとしています。
記事の内容もだいぶ増えてきましたので、過去の記事(バックナンバー)の掲載を開始しました。
「コラム」のページから確認できます。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(7)(2008/11/26)]
遺留分の特例−除外合意

遺留分に関する民法の特例において、重要な概念に「除外合意」と「固定合意」があります。以下、この2点について説明します。
除外合意とは、旧代表者の推定相続人全員で、「旧代表者」から「後継者」が贈与を受けた株式について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産に算入しない(除外)ことを合意すること(贈与株式を基礎財産の計算から除外すること)を言います。
この除外合意については、推定相続人全員による署名、実印捺印による書面合意が必要となります。

「全員の合意」を求めているため、一人でも反対したら実効が見込めないのではという懸念がありますが、この制度は「説得力のある被相続人予定者が存命中に合意に向けた努力ができる」ことを目的にしています。このことに加え、公平を期するためもあり、あえて全員の合意を求めています。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(8)(2008/11/26)]
遺留分の特例−固定合意

除外合意は対象となる贈与株式について遺留分を算定するための基礎財産に算入しませんが、固定合意については旧代表者の推定相続人全員で、「旧代表者」から「後継者」が贈与を受けた株式について、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を「当該合意をしたときの価額」に固定するという合意を交わします。
当然ながら後継者にとっては除外合意がベストなのですが、固定合意は除外合意がとりつけられない際の副次的なものという位置づけです。
これについても除外合意と同様、推定相続人全員による署名、実印捺印による書面合意が必要となります。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(9)(2008/12/02)]
遺留分の特例の申請手続は以下のように行われます(1)

 除外合意や固定合意がなされた場合、その合意から1か月以内に経済産業大臣に対して確認の申請をします。この申請は、後継者になる者が単独で行こととされており、推定相続人全員が行うことはできません。この確認内容は以下の通りです。
 −当該合意が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
 −申請者が後継者の要件に該当すること
 (旧代表者から株式等の贈与を受けた推定相続人であり、議決権の過半を有する代表者であること)
 −合意の対象となる株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
 −以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めについて合意があること
  @後継者が合意の対象となった株式を処分した場合
  A旧代表者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合
経済産業大臣がこの申請に対して確認すると、申請者(後継者)に対して「確認書」が公布されます。また、合意した他の者は「確認証明書」の交付を申請できます。


[[連載]経営承継円滑化法及び事業承継税制(10)(2008/12/02)]
遺留分の特例の申請手続は以下のように行われます(2)

 上記の確認を受けた後継者は、確認を受けたから1か月以内に家庭裁判所(旧代表者の住所地管轄)に許可の申立てをする必要があります。この申立についても、後継者が単独で行うことになります。
 家庭裁判所が「合意が当事者全員の真意に基づくものである」という心証を得られない場合、許可を得られません。これを確認するため、当事者全員に対して真意を問う確認が行われる可能性があります。
 これらを経て、ようやく除外合意、固定合意の効力が生じることとなります。


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