[平成21年度 与党税制改正大綱(1)(2009/01/01)]
2008年12月12日、与党が平成21年度税制改正大綱を発表しました。

昨年12月12日、与党自民党・公明党が平成21年度税制改正大綱を発表しました。以下、その中から主要な項目をピックアップして説明します。
なお、現在の「ねじれ国会」となっている状態から見て、これらの項目が全て実現されるかどうかについては不明な点もあります。


[平成21年度 与党税制改正大綱(2)(2009/01/01)]
事業承継税制(納税猶予制度)において、いくつかの点が明らかにされました。

平成20年度税制改正大綱において発表された事業承継税制(納税猶予制度)が、いよいよ具体的に制定されます。この制度において、これまで不明となっていたいくつかの点が以下の通り明確にされました。
−納税猶予税額の計算方法が明らかになりました。
−小規模宅地特例との併用が可能であることが明らかとなりました。
−相続時精算課税(同族会社株式評価減特例)との適用関係が明らかとなりました。
−同族会社株式を生前贈与した場合にも納税猶予の特例が創設されました。
−租税回避行為への対応措置が明らかとなりました。


[平成21年度 与党税制改正大綱(3)(2009/01/01)]
中小企業における法人税の軽減税率が下がります。また、欠損金の繰戻還付が復活します。

中小企業の厳しい経営環境に対する支援策として、軽減税率がさらに下げられます。
具体的には、資本金が1億円以下の普通法人等において、年800万円以下の所得に対する法人税率が、現行の22%から18%に引き下げられます。
また、同じ中小法人等において、現在停止されている欠損金の繰戻還付制度が復活します。


[ゴーイングコンサーン基準が見直されます。(2009/04/26)]
継続企業の前提に関する注記(ゴーイングコンサーン注記)に関する監査基準が改訂されます。

金融庁が発表した「監査基準の改訂に関する意見書(4/10)」が公表されました。これによると、従来継続企業の前提に係る事象が存在する場合は必ず注記を要するとされていた実務面を見直し、「当該事象等に対して経営者が行った対応策等について検討」し、「それでもなお継続企業の前提に影響する重要な不確実性がある場合」に注記することとされました。


[そもそも「ゴーイングコンサーン」とは(2009/04/26)]
ゴーイングコンサーンとは、企業が継続して運営されることを前提とする考え方を言います。

会計というのはおかしなもので、対象とする経済実態(企業など)が毎年毎年継続、安定して生きている場合と、破綻やその可能性が高い場合とは全く違ったアプローチを採用することになります。たとえば、減価償却や引当金といった項目がその代表的な項目です。かつて破綻した企業が、「直前期の決算でわずかしか引当金を積んでいなかった」などと批判されていたのは、これが原因です。
従って、継続企業の前提が成立しているかどうかについては、その企業の会計に大きな影響を与えるのです。


[上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について(2009/04/27)]
国税庁は、4月3日に「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表しました。企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。

国税庁は、4月3日に「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表しました。企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。
法人税法基本通達9−1−7に言う「回復が見込まれない」場合と、会計の世界での「回復の可能性がある場合を除き」という考え方に一定の調整が図られた点がポイントです。
詳細は上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表についてをご覧下さい。


[長期所有土地等の1,000万円控除特例(2009/05/06)]
平成21年度税制改正において、特定の長期所有土地等の譲渡益から1,000万円を控除する特例が創設されました。

平成21年〜平成22年中に取得した土地等を5年超所有した後譲渡した場合、その譲益から1,000万円を控除する制度が創設されました。
この制度は個人のみならず法人(清算中の法人を除く)も対象にしています。個人の場合は同族関係者間の譲渡など一定の取引の不適用や、居住用財産の3,000万円 控除との併用不可も規定されています。


[住宅ローン控除シミュレーション(2009/05/15)]
住宅ローン控除のシミュレーションページが平成21年度以降分に対応しました。

いわゆる住宅ローン控除制度については、平成21年度の税制改正で以下のような変更がありました。

この他、省エネ工事の投資型減税や、住宅ローンを利用することなく、長期優良住宅を取得した場合でも、長期優良住宅を建築するために必要となる上乗部分の10%を所得税額から控除できる制度も新設されています。
当WEBページにおいては、上記の2期間を選択した場合における各年度の控除金額を計算できるようにシミュレーションを改正しました。こちらからご利用ください。

[書面添付制度の運用についての指針が改正されました。(2009/05/24)]
書面添付に関する制度の整備がなされました。

 書面添付制度の普及策の一つとして、日税連において「添付書面作成基準(指針)」を定めらました。それを踏まえ、国税庁においては、法第35条第1項に規定する意見聴取(以下「意見聴取」という。)を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとし、それに関する所要の整備がはかられることとなりました。
当事務所の行う書面添付については、こちらをご覧下さい。


[利益の資本組入が復活しました。(2009/06/21)]
平成21年4月1日施行の改正会社計算規則により、利益の資本組入が再び認められることとなりました。

会社法の改正時に廃止された「利益の資本組入」が復活しました。従来の商法にはあった制度ですが、資本と利益の混同禁止の観点から廃止されたものです。
この復活により、かつての最低資本金到達目的の増資のように、中小企業が資本金を増強する場合の手段が増えることとなります。
なお、法人税法上は利益から組み入れられた資本金部分はあくまで利益剰余金として扱いますので、申告書上調整が必要となります。


[我が国における国際会計基準の取扱いについて(2009/07/10)]
平成21年6月30日付けで、企業会計審議会から「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が発表されました。

平成21年6月30日付けで、企業会計審議会から「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が発表されました。
この中間報告においては、会計基準を巡る国際的動向、及び我が国の会計基準のあり方について説明し、今後の対応について述べています。


[中小企業版IFRSが公表されました。(2009/08/15)]
国際会計基準審議会(IASB)は、7月9日に中小企業版の国際財務報告基準(IFRS for Small Entities)を公表しました。

7月9日、国際会計基準審議会(IASB)は、中小企業版の国際財務報告基準(IFRS for Small Entities)を公表しました。これは、全世界の企業の95%を占める小規模〜中規模企業のために作成された基準です。詳細はIASBのページに記載されています。


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